契約書 行政書士

契約書に「速やかに」、「直ちに」、「遅滞なく」とあるときの期間は?

「直ちに」がもっとも緊急を要する言葉

法律で用いられる法令用語に、「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」というものがあります。

(労働安全衛生法)
第二十五条  事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

これに倣って、契約書にも「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」の表現が使われることがあります。

3つのうち、どれが最も急がないといけないんでしょうか?

実は、「直ちに」が、最も急がないといけないものです。
順位付けをすると、

  1. 「直ちに」
  2. 「速やかに」
  3. 「遅滞なく」

の順番となります。

ただし、実務的には、「速やかに」と、「遅滞なく」の違いはあまりない場合が多いです。
急いでやらないといけないことに変わりはありません。
そして、表現があいまいでも、この条項の即時性は有効です。

あいまいな表現を避ける

契約書を作成する立場であれば、無用な混乱を避けるためにも、これらの表現は避けたほうがいいですね。

「○○の時点から起算して○日以内に」
とするのがよいでしょう。

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