未分類 優しい文面を目指す Tweet Pocket 2018.06.30 by michro 0 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 法的拘束力はないが、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を提示することにより、電子商取引、情報材取引等をめぐる法解釈の指針として機能すること」が期待されている