会社を辞めてフリーランスになる、副業を本業に切り替える、育児や介護を経て社会に復帰する——独立のきっかけは人それぞれです。しかし「やること」の全体像を把握していないまま動き始めると、後から気づいた手続きの漏れや準備不足が事業の足を引っ張ることがあります。
このページでは、フリーランス・個人事業主として独立する際に必要な準備を、順を追って整理します。手続き・制度・実務のそれぞれについて、正確で実用的な情報を提供することを目的としています。
1. はじめに
個人事業主とフリーランスの違い
法律上の定義として「フリーランス」という言葉はありません。一般的には、特定の雇用関係によらず、業務委託などの形で仕事を請け負う働き方を指します。
「個人事業主」は税法上の概念であり、事業所得を得る個人のことです。開業届を提出することで、税務上「個人事業主」として認識されます。フリーランスと個人事業主は概念が重なる部分が多く、実態として同じ人を指すことがほとんどです。
2024年11月にはフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス保護新法)が施行されました。この法律により、発注者側には一定の義務(書面交付・報酬支払期限など)が課されており、フリーランスとして活動する際に知っておくべき内容が増えています。
このガイドが役に立つのはこんな人
- これから独立・開業を検討している会社員
- 副業で収入が増え、本格的に個人事業主として活動したい人
- 開業届を出したが、その後の準備が整っていない人
- 法人化の前段階として個人事業主からスタートしたい人
2. 開業前にやるべきこと
事業内容の明確化
開業届には「事業の概要」を記載します。漠然とした表現ではなく、具体的な事業内容を言語化しておくことが重要です。これは届出のためだけでなく、取引先への説明・契約書の業務内容・許認可申請など、さまざまな場面で使います。
事業内容を整理する際には以下を検討してください。
- 誰に・何を・どうやって提供するのか(価値提案)
- 収益はどこから発生するか(収益モデル)
- 主な費用は何か(原価・経費の見込み)
- 競合と自分の違いは何か(差別化要因)
許認可が必要な業種かどうかの確認
業種によっては、開業届とは別に許認可・資格・登録が必要なケースがあります。代表的なものとして以下が挙げられます。
| 業種 | 必要な許認可等 |
| 飲食店 | 飲食店営業許可(保健所) |
| 建設業 | 建設業許可(一定の規模以上) ※30ある業種によってそれぞれ異なります。 |
| 古物売買 | 古物商許可(警察署) |
| 不動産業 | 宅地建物取引業免許 |
| 人材派遣 | 労働者派遣事業許可 |
| 運送業 | 一般貨物自動車運送事業許可など |
| 士業(行政書士・社労士など) | 各資格の登録 |
許認可が必要な業種で無許可営業を行うと、行政処分・刑事罰の対象となりますので、開業前に必ず確認してください。
事業計画と資金繰りの見通し
独立直後は収入が安定しないことが多く、生活費を含めた資金繰りの見通しを立てておくことが重要です。最低でも3〜6ヶ月分の生活費を手元に確保したうえで独立することが一般的に推奨されています。
収入の見込みが立っている場合(既存の取引先がある、仕事の引き合いがある)と、そうでない場合では準備の程度が変わります。見込みが不確かな状態で独立する場合は、固定費を徹底的に抑えることが重要です。
3. 開業届と青色申告承認申請
開業届とは
正式名称は「個人事業の開廃業等届出書」といい、事業を開始した場合に税務署に提出する届出書です。法律上は事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する義務がありますが、期限を過ぎても罰則はありません。
以下の記事は、副業に焦点をあてたものですが、専業で個人事業を開業する方にも酒匂になるはずです。

開業届を提出する主なメリットは以下のとおりです。
- 青色申告の申請ができるようになる(後述)
- 屋号での銀行口座開設が可能になる
- 社会的・対外的に「個人事業主」であることを示せる
- 一部の補助金・助成金の申請要件を満たす
開業届はe-Tax(国税電子申告)、郵送、または税務署窓口での提出が可能です。
青色申告承認申請書
青色申告は、複式簿記による記帳を行うことを条件に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。主な特典は以下のとおりです。
青色申告特別控除(65万円)
e-Taxを利用して確定申告を行い、複式簿記による記帳を行っている場合、最大65万円の特別控除が受けられます。紙申告の場合は55万円、簡易簿記の場合は10万円になります。この控除は所得から直接差し引かれるため、節税効果が大きいです。
青色事業専従者給与
生計を一にする配偶者や親族を従業員として雇用している場合、妥当な範囲の給与を経費として計上できます(白色申告では配偶者86万円・その他の親族50万円が上限)。
純損失の繰越控除
事業で損失が出た年は、翌年以降3年間、その損失を繰り越して所得から差し引くことができます。
少額減価償却資産の特例
青色申告者(中小企業者等)は、30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できます(年間合計300万円まで)。
青色申告をするには、開業届の提出に加えて「青色申告承認申請書」を別途提出する必要があります。提出期限は、開業した年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業の日から2ヶ月以内)です。
消費税の確認
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除されます。開業1〜2年目は原則として免税事業者です。
ただし、2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)の影響により、取引先が課税事業者(仕入税額控除を求める事業者)である場合は、免税事業者のままでは取引上の不利益が生じることがあります。インボイス登録(課税事業者になること)を求められているケースでは、税理士に相談して判断してください。
4. 屋号・銀行口座・印鑑の準備
屋号を決める
屋号とは、個人事業主が事業上使用する名称です。法人の商号と異なり、法律上の制約は少ないですが、以下の点に注意が必要です。
- 他者が登録している商標と同一・類似の名称は避ける
- 法人と誤認させるような名称(「株式会社○○」「○○法人」など)は使用できない
- 不正競争防止法上、周知・著名な他者の商号・屋号と同一・類似の名称の使用は問題になりえる
屋号は開業届に記載することができますが、任意です。後から変更する場合は変更届の提出が必要です。

事業用銀行口座の開設
個人事業主の場合、法人と異なり、個人名義の口座を事業口座として使うことも可能です。しかし、個人の生活費と事業収支が混在すると経理が複雑になり、確定申告時に困難が生じます。早い段階で事業専用の口座を別に作ることを強く推奨します。
選択肢として、メガバンク・地方銀行・ゆうちょ銀行・ネット銀行があります。屋号名義での口座開設は銀行によって可否が異なります。開業届の写しを提示することで、屋号名義での口座開設に対応している銀行もあります。
印鑑の準備
個人事業主の場合、法人と異なり実印の登録が法的に義務付けられているわけではありませんが、重要な契約書への押印・銀行取引などで印鑑を使う場面は多くあります。
個人の実印(市区町村に登録済みの印鑑)と、事業用の認印・銀行印を使い分けることが一般的です。契約書に押印する際は、実印と印鑑証明書の組み合わせが求められるケースがあります。
5. 仕事場の確保
自宅での仕事
最もコストがかからない選択肢が自宅での仕事です。フリーランスの多くが自宅をメインの仕事場として活動しています。
自宅で仕事をする場合、住居にかかる家賃・光熱費・インターネット回線費用の一部を「家事按分」として事業経費に計上できます。按分割合は業務に使用している部屋の面積比や使用時間比などを根拠として設定し、合理的に説明できるようにしておくことが必要です。
注意点として、賃貸物件の場合は居住用として借りているため、顧客を頻繁に招くことや、法人登記に使用することが賃貸借契約上の問題になる場合があります。
バーチャルオフィス・コワーキングスペース
自宅住所を外部に公開したくない場合、または仕事の環境・集中力・取引先への印象などを理由に、バーチャルオフィスやコワーキングスペースを利用する方が増えています。
バーチャルオフィスは住所を借りるサービスで、郵便物の受取転送・電話受付などがオプションで利用できます。月額数千円から利用できるため、固定費を抑えながら都市部の住所を使うことができます。
コワーキングスペースは実際の作業スペースを共有するサービスです。月額会員制の場合、作業場所を確保しながら社外の人との交流・情報交換の機会も生まれます。
住所の公開について
フリーランスとして活動する場合、名刺・ウェブサイト・請求書などに住所を記載する場面があります。自宅住所をそのまま記載することに抵抗を感じる方は、バーチャルオフィスの住所を使用することが一つの選択肢です。
なお、インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)になる場合、国税庁の公表サイトに住所が公開されます。公表を希望しない住所(自宅住所など)がある場合は、登録申請時に注意が必要です。
6. 会計の準備
会計ソフトを導入する
個人事業主として青色申告を行うには、複式簿記による記帳が必要です(65万円控除を受ける場合)。手書きの帳簿でも対応可能ですが、実務的には会計ソフトの利用が一般的です。
主な会計ソフトとしては、弥生会計・freee・マネーフォワードクラウドが代表的です。いずれも個人事業主向けプランがあり、銀行口座・クレジットカードとの連携で取引データを自動取込できます。
関連記事:弥生会計 開業支援について
会計ソフト選びのポイント
| 確認項目 | 内容 |
| 価格 | 月額料金・年額料金の確認 |
| 連携機能 | 銀行・カード・決済サービスとの自動連携 |
| 申告機能 | 確定申告書の作成・e-Tax対応 |
| サポート | 電話・チャットサポートの有無 |
| 使いやすさ | 操作画面の見やすさ |
経費の管理
個人事業主として計上できる経費の範囲を把握しておくことが重要です。事業に関連する支出は原則として経費計上できますが、プライベートとの区別が曖昧な支出については、合理的な按分根拠を用意しておく必要があります。
よく利用される経費の項目として以下が挙げられます。
- 通信費(スマートフォン・インターネット回線)
- 交通費(業務に関連する移動)
- 書籍・セミナー費(専門知識の習得)
- ソフトウェア・サービス利用料(会計ソフト・クラウドサービスなど)
- 家賃・光熱費(自宅按分分)
- 接待交際費(業務上の会食など)
経費として計上するためには、領収書・レシートなどの証憑を保存することが必要です。電子データの保存については、電子帳簿保存法に基づくルールに従う必要があります(2024年1月より電子取引の電子保存が義務化)。
請求書・領収書の管理
取引先への請求書発行・受取領収書の保存は、売上の管理と経費証明の両方で重要です。特に、インボイス制度導入後は適格請求書の発行要件が厳格化されています。
適格請求書(インボイス)に記載が必要な項目は以下のとおりです。
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称
2. 登録番号(T+13桁の数字)
3. 取引年月日
4. 取引内容(軽減税率の対象である旨を含む)
5. 税率ごとに区分した合計額(税抜または税込)および適用税率
6. 税率ごとに区分した消費税額等
7. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
会計ソフトの請求書作成機能を使えば、これらの記載要件を満たした請求書を比較的簡単に作成できます。
社会保険・年金の手続き
会社を退職して独立した場合、社会保険の切り替えが必要です。選択肢は以下のとおりです。
健康保険
- 国民健康保険に加入する(市区町村窓口で手続き)
- 任意継続被保険者として前職の健康保険を継続する(退職後20日以内に手続き)
- 配偶者の健康保険の扶養に入る(収入要件あり)
年金
・ 国民年金に加入する(第1号被保険者)
退職後は速やかに手続きを行う必要があります。特に健康保険の任意継続は退職後20日以内という期限があります。
小規模企業共済と節税
個人事業主が将来の退職金・事業廃止時の資金を準備する制度として「小規模企業共済」があります。月々の掛金(1,000円〜70,000円)が全額所得控除になるため、節税効果が高く、独立直後から加入を検討する価値があります。
7. まとめ
フリーランス・個人事業主として独立する際の主な準備を整理すると、以下のようになります。
開業前
- – 事業内容の明確化
- – 許認可が必要かどうかの確認
- – 資金繰りの見通し
開業時
- – 開業届の提出(税務署)
- – 青色申告承認申請書の提出
- – 事業用銀行口座の開設
- – 印鑑の準備
- – 屋号の決定
開業後
- 会計ソフトの導入と記帳開始
- 仕事場の確保
- 社会保険・年金の切り替え
- インボイス登録の要否検討
- 小規模企業共済の加入検討
これらすべてを完璧に準備してから独立しなければならないわけではありませんが、開業届と青色申告承認申請書は期限があるため優先的に対応してください。その他の準備は優先度を考えながら順次整えていくことで問題ありません。
行政書士コメント
行政書士の坂本倫朗です。
独立の相談を受けていて最も多いのが「何から始めればいいかわからない」という声です。
開業届は実際には1枚の書類ですが、その前後にやるべきことが複数あり、全体像を把握していないと漏れが生じます。
いろいろ書きましたが、
個人事業主なら、絶対にやっておくことは開業届と青色申告承認申請の提出です。
特に青色申告承認申請書は期限を逃すと1年待たなければならないため、開業届と同時に提出することを強くお勧めしています。
また、許認可が必要な業種の場合は、無許可営業とならないよう開業前に必ず確認してください。事業の方向性が決まっている段階で専門家に相談すれば、許認可の要否・種類・申請要件をまとめて確認できます。開業後は記帳の習慣を早めに身につけることが、確定申告時の負担軽減につながります。