契約書の書き方で難しい、「契約書のあそこの部分について」を指し示すときの書き方をまとめます。
法律は条、項、号、という順番になっています。契約書もそれに合わせて書きます。
この辺の話は以下の記事にまとめているので、よろしければご一読ください。
1:(条)直前に書いた条文を指定する
では、それぞれの記述方法について、説明します。
以降は、赤で書いているところが、緑で書いてあるところを指定しています。
第1条 ・・・・
第2条 前条において、・・・
2:(条)離れている条文を指定する
第1条 ・・・・
第2条 ・・・・
第3条 第1条において、・・・
3:(項)直前に書いた項を指定する
第1条
・・・・
2 ・・・・
3 前項に定める
4:(項)離れている項を指定する
第1条
・・・・
2 ・・・・
3 ・・・・
4 第2項に定める
5:(項)上のいくつかをまとめて指定する
第1条
・・・・
2 ・・・・
3 ・・・・
4 前2項に定める
ただし、「前2項」という書き方は誤解されやすいので使わないことを勧めます。
代替案としては、次のような「第2項及び第3項」という書き方です。
第1条
・・・・
2 ・・・・
3 ・・・・
4 第2項及び第3項に定める
6:(項)上に列挙したものをまとめて指定する
第1条
・・・・
2 ・・・・
3 ・・・・
4 前各項に定める
このほか乃至(ないし)という表現もありますが、誤解されやすいのでお勧めしません。
第1条
・・・・
2 ・・・・
3 ・・・・
4 第1項乃至第3項に定める
7:(号)直前に書いた号を指定する
繰り返しますが、
赤で書いているところが、緑で書いてあるところを指定していますよ。
第1条
・・・・
(1) テスト
(2) テスト
(3) テスト
(4) 前号に定めるテスト
8:(号)離れている号を指定する
第1条
・・・・(1) テスト
(2) テスト
(3) テスト
(4) 第2号に定めるテスト
9:(号)上のいくつかをまとめて指定する
第1条
・・・・
(1) テスト
(2) テスト
(3) テスト
(4)前2号に定める
ただし、「前2号」という書き方は誤解されやすいので使わないことを勧めます。
代替案としては、「第2号及び第3号に定める」という書き方です。
第1条
・・・・
(1) テスト
(2) テスト
(3) テスト
(4) 第2号及び第3号に定める
10:(号)上に列挙したものをまとめる
第1条 ・・・・
(1) テスト
(2) テスト
(3) テスト
(4) 前各号に付随する業務
このほか乃至(ないし)という表現もありますが、誤解されやすいのでお勧めしません。
第1条 ・・・・
(1) テスト
(2) テスト
(3) テスト
(4) 1号乃至3号に付随するテスト
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