アプリの利用規約の冒頭に書くものは、次の通りです。ここはだいたい決まっていますね。
規約の大枠を決定づけるものなので、どれも抜かしてはいけないものです。
本アプリ利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、本アプリのご利用に関する条件を利用者と株式会社Xとの間で定めるものです。
本アプリへのアクセスおよび利用は、本規約およびプライバシーポリシー(以下併せて「本規約等」といいます。)への同意を条件とします。
利用者が未成年者である場合、本規約等について、あらかじめ法定代理人(親権者等)の同意を得ていただくことが必要です。本アプリをご利用いただいた場合、利用者自身が法律行為を行う権限を有し、本規約等の適用に同意した、または利用者の法定代理人が本規約等に同意したものとみなします。
概要としてまとめると、
誰と誰の間の定めかの説明
利用に同意が必要なことの説明
未成年者の利用についてのみなし規定
の三ブロックです。
法定代理人という言葉が少し難しいでしょうか。
法定代理人は、法律によって本人に成り代わって意思決定権をもつ人です。
未成年にとっての親がそうですが、それ以外にも成年被後見人などの法定代理人があります。
規約では、このあとに使われる言葉の定義を続けて書くのが一般的です。契約書においても、定義の説明は大事です。