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クラウドサインのセミナーにいってきました。その適法性はどうなの?

クラウドサインのセミナーにいってきました。

弁護士が解説する「契約書類ペーパレス化の適法性と有効性」
のセミナーを受けにクラウドサインへ行ってきました。

法律ドットコムの法解釈は以下を確認してくださいませ。
https://docs.cloudsign.jp/legal_guide/
※以下は、すべて私の感想であり、弁護士ドットコムの意見ではないことをご理解くださいませ。

セミナーを聞いた私の感想です。

どうしても、導入をためらうケースは出てきます。
ただ、紙の契約書と、電子契約書のどちらにもリスクはあると思うんです。
まったく問題のおこらない方法なんてない。

電子契約書による契約締結は、印紙代がうくし、締結までの時間は短くなります。天災で契約書をなくしてしまうようなことも起こりにくい。導入するといい点がたくさんあります。
運営によって導入のリスクが低く抑えられるのであれば、積極的に導入して、どんどん効率化するのが良いと思います。

電子契約書導入時でリスクを考慮するポイントは3つです。

  1. インターネット上の契約書は法的に有効か?
  2. 印鑑を押さなくても本当に大丈夫か?
  3. 契約書の保管と秘密の保持がちゃんとできるか?

1.インターネット上の契約も適法性あり

2020年から適用となる改正民法が、今後の法的根拠になりそうです。

改正民法 522条
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

では、この新法の適用をまつ必要があるのか。
現在の民法でも、以下の条文を根拠として、違法行為でなければ契約の方法は自由と解釈でき、クラウドサインを通した契約も適法性があると考えます。

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

2.印鑑押さなくても大丈夫

「誰が契約したか」が断定できるような契約締結であればよいわけです。
そのためには、担当者専用(契約専用)であることが明らかなメールアドレスに送ること、
それでも不安なら、さらにアクセスコード(パスワード)を設定することです。
これで、「非常に高い確度で」本人が締結した電子契約であるという証拠ができます。

3.契約書はクラウド上にばっちり保管される

クラウド上に保存することで、リアルの書類よりも紛失するリスクは減りそうです。

契約書を誰かにみられてしまうリスクについては、「絶対」はありえないので、
IDパスワードの漏洩リスクと、リアルな書類が人目にふれるリスクを天秤にかけて、
どちら安全かで判断するとよいかと思います。

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