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景品表示法について、解説と資料

自社サービスについて、チェックしたいものの一つが景品表示法。

発表したあとで景品表示法違反が分かった場合、
販売中止に至った例もいくつか見ています。

景品表示法については、以下のウェブサイトにその全容が説明されています。

消費者庁・景品表示法

が、読みづらいので説明を入れます。

景品表示法とは

正式な名前は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
景品表示法は、不当な景品類と不当な表示を規制する法律です。
景品・表示の二つを規定している法律なんですね。

景品とは、顧客を誘引する手段として、取引に付随して提供する物品や金銭などの経済上の利益を指します。

表示とは、顧客を誘引するための手段として、
事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件 について、
消費者に知らせる広告や表示全般を指します。

景品については、残念なことに、若い人が斬新な企画を出すときに引っかかっている印象があります。

表示については、大手の電話会社がよく引っかかってますね。
おせちの内容が実際とは違うものが入っていた、と言うも記憶にあります。

表示のルールについて

表示の違反については、優良誤認表示、有利誤認表示が禁止されています。
ざっくりいえば、実際より良いものと誤認させる表示はいけないということです。

景品類のルール、景品の限度額について

景品表示法に基づく景品規制は、
(1)一般懸賞に関するもの
(2)共同懸賞に関するもの
(3)総付景品に関するもの
それぞれ限度額が決められています。

※「通常の売買で行われる値引き以上の割引き」も景品に含まれます。

(1)一般懸賞に関するもの

共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」です。
A)5,000円未満のものについては、最高額は、取引価額の20倍までです。
(280円の少年マガジンなら5,600円が最高額ですね。)
B)5,000円以上のものについては、最高額が10万円までです。
総額は、ABどちらも懸賞に係る売上予定総額の2%が限度額です。

(2)共同懸賞に関するもの

複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」です。

景品の最高額は、取引価額にかかわらず30万円。
景品総額は、懸賞に係る売上予定総額の3%です。

(3)総付景品に関するもの

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品です。
「おまけ」のことですね。

1,000円未満のものは、200円が限度。
1,000円以上のものは、取引価額の10分の2が限度です。
雑誌の景品でアウトになるのは総付景品ですね。

違反事例

同じく消費者庁から違反事例の資料が公開されています。
とても参考になる資料です。

「寝ている間に勝手にダイエット!?」、
「食べたカロリー・溜まったカロリーなかったことに」
などがアウトと判断されており、これは分かりやすいですが、
意図せず商品と広告内容が異なってしまったようなものも含まれてます。
広告を仕事にされる方も一度は確認しておかれるとよいですね。

ウェブの法務チェックについて

「景品」が限度額を超えていないかはチェックしやすいですが、
「表示」については、ウェブだけ見ても判断が難しいですねー。
広告を作る側が、うっかりミスを含めて、間違った表示がないか気を付ける必要がありますね。

※本記事は、2018年06月01日公開時点での情報です。ご自身の責任のもと
適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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