この記事の執筆日は2019年1月8日です。
薬機法はガイドラインがどんどん変わる点が難しい
薬機法は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
薬機法については、広告ガイドラインの改定が頻繁に行われています。
そのため、ブログ記事の中には解釈が間違っているものや、記事が古いものが散見されます。
というか、古いのがほとんどです。
そのことについて、コメントを入れておきます。
たとえば、「化粧品広告で、ビフォーアフターの画像掲載は原則NG」という記事を見ます。
これについては、そうとは言えません。
平成30年8月8日に厚生省から以下の通知が出ています。資料をご確認ください。
医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)
このとおり、この記事の執筆時においては原則NGとなるわけではありません。
どんなものがOKで、どんなものが規制の対象となるかは資料に例示があるので参照してください。
薬機法の対応方法について
しかしこの記事もやがては古くなるでしょう。
早ければ年内に。
この記事を書いておいてなんですが、
薬機法はブログ記事などを参考にするべきではなく、
厚生省の通達・通知と書籍を参考にするべきです。
さらにいえば、法律に関することはすべて条文や通知・通達を参考にするべきです。
法律が読みづらかったら書籍を買いましょう。
ブログは、まったく言葉になじみがないときに、
概要を素早くつかみたいときのみに利用するといいでしょう。
あくまでも法律分野に限ったことですが。
薬機法の資料はどこにある?
薬機法に関する情報はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
上のがちょっと読みづらいという方はこちらの資料を。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.html
薬機法の広告に関する書籍は・・・残念ながらあまり出ていません。書籍より上記の資料を読む方がよいように思います。
それから、薬機法の広告については、厚生省以外の複数の団体が、厚生省のガイドラインを補完するガイドラインを独自に出しており、
そのガイドラインも遵守すべしとされています。
厚生省以外の広告ガイドラインが出てきたら、そういうことだと思ってください。
随時書き換わっていきますので、日付をよく確認してください。