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インボイス制度には経過措置があります。その準備を2022年からしておきましょう

インボイス制度をわかりやすく

インボイス制度は、実態がつかみにくいですが、みもふたもなくいうと「フリーランスを苦境においやりかねない制度」です。

あなたが事業者であり、年間売上1000万円未満が続いていれば、現在は消費税の免税事業者となっているはずです。
免税事業者は、消費税を含めた金額を預かりますが、預かったその消費税を納税する必要はありません。
簡単に言うと、消費税分の10%を余計にもらえているわけです。

売上 100円+消費税10円=110円
納税 0円

上だと10円得しているわけで、これがある意味では売上の少ない事業者を救済する仕組みだったわけです。
ただ、これからは、免税事業者は消費税分をお客さんから取れなくなります。
お客さんに、免税事業者であることをお伝えして、消費税を抜いた金額を請求します。
免税事業者の売上は、こうなります。

売上 100円+消費税0円=100円
納税 0円

「なるほど、売上が少なくなるのか、厳しいな」
という印象を持たれたと思います。しかし、厳しくなるのは、それだけではありません。
免税事業者は、お客さんから敬遠される可能性があるのです。

消費税のお金の流れを見ていくと、下請け企業が支払う消費税には、元請け企業が支払った消費税も上乗せされています。
ざっくり説明すると、消費税納税額は次のような計算をしているからです。

支払い消費税ー預かり消費税

下請け企業が消費税を預からなくなると、元請け企業が全部負担することになるから、嫌がられる可能性が高いです。
私だったら、品質が同じで、価格が同じだったら、課税事業者に依頼します。

インボイス制度の経過措置について

インボイス制度の導入は、経過措置が取られています。
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15.pdf

経過措置って、事業者の怒りを緩和するためだけに採用されているような印象がありますね。

図の通り、令和5年10月から実施となります。
しかし、免税事業者と課税事業者のどちらを選択するかは申告期限があるので、
今免税事業者である方は、令和5年の事業開始時までに次の1~3のどれで対応するかを決めておく必要があります。

1:課税事業者となって消費税を納税する
2:受注が減らないように工夫しつつ、免税事業者のままでいる
3:消費税分を値引きして仕事をする

3が元請業者から敬遠される可能性があることは先ほどお伝えしたとおりです。
おすすめの対策は、1か2です。

今からコンテンツ作りを始めることをおすすめします

1から3のどれを取るにしても、令和5年以降も仕事の依頼が継続する仕組みを用意しておく必要があります。
あなたが、他人とは比べられないくらいの仕事ができるのであれば、2の路線でいいと思います。
それが難しい場合は、1を選びつつ収入を増やしていく工夫が必要です。

とはいえ、働く時間には限界があります。
私のおすすめは、仕事を増やさなくても収入が入るコンテンツを作っておくことです。
今からやれば、令和4年の時間を使えます。
すぐ始められるのは、電子書籍やnoteで有料コンテンツを販売することでしょう。

コンテンツもお客さんが必要です。
ターゲットは、今の顧客、同業者、それから自分の職業をこれから始めるタマゴの3種類からスタートすると考えやすいです。

実際にやってみてわかるのですが、KINDLEで電子書籍を出版して、1冊で毎月1万円の売上を得るのは、そんなに高い壁ではありません。
そして、電子書籍はWORDがあれば作れます。
長い文章を書くのが苦手であれば、noteを利用すると動画や音声の配信もできますよ。

更に理想を言うと、出版を通じて依頼が来る仕組みをしておくとよいです。
私はこれまで4冊の本を出していますが、今年も出版する予定です。
私と一緒にはじめませんか?

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