専属的管轄裁判所は1つとするのが原則です
専属的管轄裁判所は1つとするのが原則です。「専属」という言葉からもそのことがわかります。
第**条(裁判管轄)
本契約に関して生じた一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
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込み入った話になりますが、専属的管轄裁判所を2つ設定した場合はどうなるでしょうか。
ケースA
本契約に関して生じた一切の争訟は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。ケースB
本契約に関して生じた一切の争訟は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
ケースAは「A OR B」、ケースBは「A AND B」です。
これらのケースは専属的管轄裁判所を定めていないことと同じになります。
この場合は、当事者の意思解釈によって管轄裁判所が決まります。
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