私の仕事は行政書士です。
行政書士になる前は、エンジニアをしていました。
その流れで、開発に関わる契約書やウェブサービスの利用規約の作成依頼を受けています。
利用規約作成のミカタという専用のページが窓口です。
電話で無料の相談を受けているのですが、今日、
「利用規約を作ってもらった後、どれくらいの頻度でメンテナンスすればよいですか?」
という質問を受けたました。
なるほど、そこのところが気になる方は多いかもしれません。
作った利用規約をいつメンテナンスするか?
利用規約をメンテナンスするタイミングは、「なるべく何度でも繰り返し」
というのが理想ですが、
そんなことを言うと怒られてしまいますね。
どの会社でも絶対に見直すべきタイミングというのはあります。
それは、
・サービス内容に変更があったとき
・法改正があったとき
の2つです。
それぞれについてお話ししていくことにします。
サービス内容に変更があったとき
無料版から有償版へ
ほとんどのウェブサービスは完全な形でリリースされることはありません。
無料版として公開し、ユーザーとともに不具合を解決して、
有償版としてリリースするというケースが多いです。
このケースだと、無料版で経験したトラブルや、いただいたお客様の声などを
利用規約に反映させていくと、それ以降のトラブルを未然に防ぐために役に立ちます。
もちろん、有料にするための支払いや返金に対するルールも、明確に決めておく必要があります。
コンテンツの取扱いを開始する
サービス内で動画を取り扱うというサービス変更を多く目にします。
動画に限らず、画像や文章や音声を含めたコンテンツを新たに取り扱うときは、
そのコンテンツに関する著作権の権利義務を明確にしておく必要があります。
法改正があったとき
ウェブサービスの事業は、様々な法律に関わります。
たとえば、民法、特定商取引法、薬機法、景品表示法、電気通信事業法、著作権法、商標法、個人情報保護法などです。
これらの法律に関わるウェブサービスの場合、関連する法令の改正に合わせて利用規約(あるいはプライバシーポリシー)を修正していく必要があります。
そのため、ご自身の事業にはどんな法律がかかわっていかについては、最低限、知っておかなければいけないです。
といっても、一つの事業に関わる法律は、そんなには多くないはずです。
ですから、半年に一度ぐらい、法改正が予定されてないかを確認しておくとよいのではないでしょうか。