「及び」と「並びに」
「及び」も「並びに」も、接続詞です。
三省堂の大辞林によると、及びは、
(名詞や名詞と同じ資格を持つ句に付く)並べて挙げる時用いる。並びに。
とあります。
英単語だと、「及び」も「並びに」も、andに該当します。
一般的に使われるのは「及び」の方です。 「並びに」は使わないこともないですが、少し硬い表現ですね。
例文でみてみます。
例文1-1
テストの解答用の筆記具については、えんぴつ及びシャープペンシルの使用を認めます。
及びは2つの名詞を併合(まとめること)しているので、えんぴつとシャープペンシルのどちらの使用も認めるということです。
かっこでまとめると
テストの解答用の筆記具については、(えんぴつ及びシャープペンシル)の使用を認めます。
と表せます。
3つ以上の併合ものがたくさんあるときは、それぞれの語句の間を「、」か「,」で区切り、最後に「及び」を使います。
例文1-2
試験中は、携帯電話、電子手帳及び電卓の使用は認められません。
かっこでまとめると
試験中は、(携帯電話、電子手帳及び電卓)の使用は認められません。
となります。
また、法律用語では、「及び」と「並びに」を使い分けするときは、「及び」を小さな段階の語句を併合するときに使い、「並びに」は大きな段階の語句を併合するときに使います。
例文1-3
教科書及びノート並びに携帯電話及び電子手帳については、カバンの中にしまってください。
このように種類(たとえば紙でできたものと電子機器)が違っていたり、別のレベルのものの場合に、「並びに」を使います。
((教科書及びノート)並びに(携帯電話及び電子手帳) )については、カバンの中にしまってください。
「又は」と「若しくは」
「又は」も「若しくは」も、接続詞です。
三省堂の大辞林によると、及びは、
二つ以上の事柄のどれを選んでもよい意を表す。それでなければ。あるいは。もしくは。
とあります。
「それでなければ」「あるいは」を契約書で使っても間違いではありませんが、あまり登場しません。
一般的によく使われるのは「又は」の方です。「若しくは」は少し硬い表現ですね。
気を付けないといけないことは、「又は」も「若しくは」も、「どれを選んでもよい」という意味ですが、文章の中の使い方によっては、「どれか一つしか選べない」と読むときもあるということです。
それでは、「及び」「並びに」のときと同じように、例文でみてみます。
例文2-1
アンケートの解答については、ペン又はボールペンで記入をお願いします。
上記の「又は」は、どれを選んでもよいという意味で使われてます。
かっこでまとめると、
アンケートの解答については、(ペン又はボールペン)で記入をお願いします。
と表せます。
3つ以上の併合ものがたくさんあるときは、それぞれの語句の間を「、」か「,」で区切り、最後に「又は」を使います。
例文2-2
携帯電話、電子手帳又は電卓については、一つに限り使用を認めます。
かっこでまとめると
(携帯電話、電子手帳又は電卓)については、一つに限り使用を認めます。
となります。
また、法律用語では、「又は」と「若しくは」を使い分けするとき、「又は」を小さな段階の語句を併合するときに使い、「若しくは」は大きな段階の語句を併合するときに使います。
例文2-3
試験会場については、A大学若しくはA大学の付属高等部又は、K大学若しくはK大学の付属高等学校のうち、いずれかの会場となります。
このように種類(A大学とK大学)が違っていたり、別のレベルのものの場合に、「又は」を使い、同じ種類の中の区別に「若しく」を使います。
試験会場については、((A大学若しくはA大学の付属高等部)又は(K大学若しくはK大学の付属高等学校))のうち、いずれかの会場となります。
というようにかっこでまとめることができます。