フリーのスキル 行政書士

法律用語の及びに、並びに、または、もしくはをまとめます。

「及び」と「並びに」

「及び」も「並びに」も、接続詞です。

三省堂の大辞林によると、及びは、

(名詞や名詞と同じ資格を持つ句に付く)並べて挙げる時用いる。並びに。

とあります。

英単語だと、「及び」も「並びに」も、andに該当します。

一般的に使われるのは「及び」の方です。 「並びに」は使わないこともないですが、少し硬い表現ですね。

例文でみてみます。

例文1-1

テストの解答用の筆記具については、えんぴつ及びシャープペンシルの使用を認めます。

及びは2つの名詞を併合(まとめること)しているので、えんぴつとシャープペンシルのどちらの使用も認めるということです。

かっこでまとめると

テストの解答用の筆記具については、えんぴつ及びシャープペンシルの使用を認めます。

と表せます。

3つ以上の併合ものがたくさんあるときは、それぞれの語句の間を「、」か「,」で区切り、最後に「及び」を使います。

例文1-2

試験中は、携帯電話、電子手帳及び電卓の使用は認められません。

かっこでまとめると

試験中は、携帯電話電子手帳及び電卓の使用は認められません。

となります。

また、法律用語では、「及び」と「並びに」を使い分けするときは、「及び」を小さな段階の語句を併合するときに使い、「並びに」は大きな段階の語句を併合するときに使います。

例文1-3

教科書及びノート並びに携帯電話及び電子手帳については、カバンの中にしまってください。

このように種類(たとえば紙でできたものと電子機器)が違っていたり、別のレベルのものの場合に、「並びに」を使います。

教科書及びノート並びに携帯電話及び電子手帳 については、カバンの中にしまってください。

「又は」と「若しくは」

「又は」も「若しくは」も、接続詞です。

三省堂の大辞林によると、及びは、

二つ以上の事柄のどれを選んでもよい意を表す。それでなければ。あるいは。もしくは。

とあります。

「それでなければ」「あるいは」を契約書で使っても間違いではありませんが、あまり登場しません。

一般的によく使われるのは「又は」の方です。「若しくは」は少し硬い表現ですね。

気を付けないといけないことは、「又は」も「若しくは」も、「どれを選んでもよい」という意味ですが、文章の中の使い方によっては、「どれか一つしか選べない」と読むときもあるということです。

それでは、「及び」「並びに」のときと同じように、例文でみてみます。

例文2-1

アンケートの解答については、ペン又はボールペンで記入をお願いします。

上記の「又は」は、どれを選んでもよいという意味で使われてます。

かっこでまとめると、

アンケートの解答については、ペン又はボールペンで記入をお願いします。

と表せます。

3つ以上の併合ものがたくさんあるときは、それぞれの語句の間を「、」か「,」で区切り、最後に「又は」を使います。

例文2-2

携帯電話、電子手帳又は電卓については、一つに限り使用を認めます。

かっこでまとめると

携帯電話電子手帳又は電卓については、一つに限り使用を認めます。

となります。

また、法律用語では、「又は」と「若しくは」を使い分けするとき、「又は」を小さな段階の語句を併合するときに使い、「若しくは」は大きな段階の語句を併合するときに使います。

例文2-3

試験会場については、A大学若しくはA大学の付属高等部又は、K大学若しくはK大学の付属高等学校のうち、いずれかの会場となります。

このように種類(A大学とK大学)が違っていたり、別のレベルのものの場合に、「又は」を使い、同じ種類の中の区別に「若しく」を使います。

試験会場については、A大学若しくはA大学の付属高等部又はK大学若しくはK大学の付属高等学校のうち、いずれかの会場となります。

というようにかっこでまとめることができます。

よく読まれている記事

1

こんにちは、IT行政書士の坂本倫朗(@sakamotohitori)です。今回は、個人事業主に向けた、お金のやりくりを向上させる話です。 もくじ 5年後に笑って振り返れるように資金繰りをしよう資金繰り ...

2

こんにちは、IT行政書士の坂本倫朗(@sakamotohitori)です。今回は、「経営難に陥る会社には共通点がある」という話です。資金繰りを良くしたいとお考えであれば、この記事で紹介していることとは ...

3

もくじ 契約書に数字を書くときのお作法 契約書の日付をあいまいにしない 契約書に記載する金額の正しい書き方 手書きで金額を書くときは、漢数字と大字を使う 契約書の条項号の数字は? 条 項 号 構成の見 ...

4

契約書の書き方で難しい、「契約書のあそこの部分について」を指し示すときの書き方をまとめます。 法律は条、項、号、という順番になっています。契約書もそれに合わせて書きます。 この辺の話は以下の記事にまと ...

-フリーのスキル, 行政書士