秘密保持契約書については、契約内容の確認も大事ですし、
秘密情報を守ってもらうことも大事です。
この記事では、ウェブディレクター目線で、秘密保持契約の締結後、どんなことに気を付けておくべきかを書きます。
契約内容をよく読みましょう。
秘密保持契約書(NDA契約書)は、最初に仕事をするときに交わします。
業務委託契約書にも、秘密情報の扱いについて書いてあるのが一般的です。
大きい会社から契約書を出してもらうときは、
「相手が大企業でしっかりしているから大丈夫だろう。読まなくても」
と思うかもしれませんが、大企業が相手であっても、しっかり読んでください。
大企業のほうが、自社に有利な、えげつない要求をしていたりするんです。
自分の住所名前しか読まずに契約を済ませてませんか?
是非目を通してみてください。
双方の秘密保持契約になっているか。
仕事を依頼する企業側だけが秘密を保持しているわけではありません。
秘密保持契約については、対等の関係にあることがのぞましいです。
「甲または乙は相手方から開示された秘密情報等を、善良な管理者としての注意義務をもって~」
となっているか、開示者、受領者と言う言葉を使って
「開示者から開示された秘密情報等を、受領者は善良な管理者としての注意義務をもって~」
というようにかいてあれば、秘密の保持について対等の関係になります。
「乙は甲から開示された秘密情報等を、善良な管理者としての注意義務をもって」とのみ書いてあるのなら、
一方的な秘密保持の契約になります。
どこまでを秘密とするのか。
「とにかく、なんでも全部秘密だから!」
という契約もあります。
「本契約において秘密情報とは、書面、口頭その他方法を問わず、受領者に開示された、開示者の営業上、技術上その他業務の一切の情報をいう」
これは、ほかの人に仕事を依頼するときに、身動きが取れなくなります。
「その会社と取引をしている」ということすら秘密になりかねないです。
「本契約において秘密情報とは、書面、口頭その他方法を問わず、受領者に開示された、開示者の営業上、技術上その他業務の一切の情報のうち、開示者が秘密情報と指定したものをいう」
と限定してあるものがよいでしょう。
「どうすれば開示できるか」を記してあるか。
ウェブディレクターさんであれば当然、一人では働かないわけですよ。
ほかのデザイナーさんやエンジニアさんと仕事をします。
仲間だからといって、一緒に仕事をするときに「機密」とかかれた仕様書をみせてはいけません。
第三者に秘密情報そのときに、秘密保持契約違反になります。
秘密を共有できなければ仕事が進まないことがあります。
だから、仕事が円滑に進められるように次のような例外が規定されているのが一般的です。
「秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。」
気を付けるべきは第三者のこと。
手元の秘密保持契約書のテンプレートには、
秘密情報を漏らしてしまったときの損害賠償についても規定があるはずです。
実際は、具体的な被害の金額を算出することは難しいです。
それでも、賠償義務が発生することは間違いがありません。
秘密情報が漏れてしまう原因は、次のようなときですね。
- ウイルスによって、情報が流出してしまうこと。
- 酔ってPCを紛失すること。
- ノマドワーク中に情報を盗み見されること。
- 一緒に働く人がSNSなどに流出させてしまうこと。
まれな例ですが、「奥さんに夕食のときに話したのを、奥さんは秘密と知らずにfacebookに書いてしまった」
なんてこともあります。
守秘義務の意識を徹底させましょう。
印象としては、ウイルスによるものより、人為的なものが多いですかね。
「自分がしっかり常識の範囲で仕事をしてさえいれば大丈夫!」とはなりません。
契約書を渡しても、斜め読みか、自分の名前と住所のところしか読まない人は、本当に多いです。
内容を覚えている人はもっと少ないです。
秘密情報に対する扱いを、共有しておきましょう。
本記事は、2018年06月24日公開時点での情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。